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私たちが納める市税は、道路や公園、学校、病院など生活環境の整備や保健医療・福祉の整備充実など、さまざまな面に活用され、暮らしや住みよいまちづくりに大きく貢献し、重要な役割を果たしています。

市税の種類

市税の種類
(令和6年度版)

税金の種類 課税の対象になる人 課税の方法、税率など
市民税 個人市民税
  1. 東根市に住所がある人
  2. 東根市に住所はないが、東根市内に事務所や事業所、家屋などがある人(均等割のみ課税)

毎年1月1日現在の住所地で課税されます。

「均等割」と、前年の所得に応じて算定する「所得割」があります。

・市民税(所得割=一律6%、均等割=3,000円)

・県民税(所得割=一律4%、均等割=2,000円)

・森林環境税(国税=1,000円)※R6年度から

が合わせて課税されます。

法人市民税

東根市内に事務所や事業所、寮、宿泊所、クラブ、その他これらに準じた施設がある

法人

「法人税割」と「均等割」があります。
・法人税割 税率8.4%
・均等割(9段階)については下記の表をご覧ください。

〇中間申告
事業年度が6月を超える法人(公益法人等、協同組合等除く)は、事業年度開始以降6月を経過した日から2カ月以内に中間申告を行う必要があります。
中間申告には前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告と仮決算による中間申告の2種類があります。予定申告の計算式は以下の通りです。予定申告の法人税割額=前事業年度の確定法人税割額×6÷前事業年度の月数
予定申告の均等割額=均等割額×算定期間中に事務所を有していた月数÷12

固定資産税

毎年1月1日現在、東根市に土地・家屋・償却資産を持っている人(固定資産課税台帳に登録されている人)

課税標準額が次の金額以上の固定資産のそれぞれの課税標準額の合計に税率1.4%をかけて年税額を算定します。
土地=30万円
家屋=20万円
償却資産=150万円
都市計画税

毎年1月1日現在、東根市の都市計画区域で条例で定められた課税区域に土地、家屋を持っている人

課税標準額に0.25%の税率をかけて年税額を算定します。固定資産税と合わせて課税されます。
※都市計画事業等に要する経費に充てるための目的税で、本市においては、公園事業や下水道事業等の財源としています。
軽自動車税種別割

毎年4月1日現在、原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車などを持っている人

車種等に応じて1,000円から12,900円まで税額が決まっています。月割計算はありません。
国民健康保険税

国民健康保険に加入している人がいる世帯の世帯主

医療給付費分 次の三つの区分で算定した金額の合計額が年間の税額です。(ただし、最高でも65万円)
所得割=(前年中所得額−43万円)×8.3%
均等割=26,400円(1人につき)
平等割=24,000円(1世帯)
介護納付金分

満40歳以上から64歳まで国民健康保険の被保険者について次の三つの区分で算定した金額の合計額が年間の税額です。(ただし、最高でも17万円)
所得割=(前年中所得額−43万円)×3.3%
均等割=9,500円(1人につき)
平等割=5,900円(1世帯)

後期高齢者支援金分 次の三つの区分で算定した金額の合計額が年間の税額です。(ただし、最高でも24万円)
所得割=(前年中所得額−43万円)×3.0%
均等割=6,500円(1人につき)
平等割=7,200円(1世帯)
後期高齢者医療保険料

東根市に住所がある75歳以上の人、又は、65歳以上の人で一定の障害がある方で広域連合の認定を受けた人

次の2つの区分で算定した金額の合計額が年間の税額です。(ただし、最高でも80万円)
所得割=(前年中所得額−43万円)×9.43%
均等割=47,600円
介護保険料

東根市に住所がある65歳以上の人

所得や市民税の課税状況で、次の13段階に分かれます。
第1段階=20,178円
第2段階=34,338円
第3段階=48,498円
第4段階=63,720円
第5段階=70,800円
第6段階=84,960円
第7段階=92,040円
第8段階=106,200円
第9段階=120,360円

第10段階=134,520円

第11段階=148,680円

第12段階=162,840円

第13段階=169,920円

入湯税

鉱泉浴場での入湯客が旅館等に支払い、旅館等が一括して納めます。

宿泊の入湯客1人1泊150円
日帰り入湯客1人75円
宿泊の自炊入湯客1人1泊75円
※使途が定められた目的税で、本市においては、「環境衛生設備の整備」「消防施設等の整備」「観光施設の整備」「観光振興」の事業の財源としています。

市たばこ税

たばこ消費者に代わって、卸売り販売業者が市に納めます。

たばこ1箱(20本入)を買うと約131円が「市たばこ税」として市の収入になります。

法人市民税 均等割の額

均等割

資本金等の金額

東根市分の従業者数

50人以下のもの 50人を超えるもの
1千万円以下のもの (1) 50,000円 (2) 120,000円
その他(資本金を持たないもの等) (1) 50,000円
1千万円を超え1億円以下のもの (3) 130,000円 (4) 150,000円
1億円を超え10億円以下のもの (5) 160,000円 (6) 400,000円
10億円を超え50億円以下のもの (7) 410,000円 (8) 1,750,000円
50億円を超えるもの (9) 3,000,000円

※資本金等の金額とは、法人税法第2条第16号に規定する金額で、表中の(1)~(9)は、地方税法第312条1項の号数です。

市税の納付

市税には、市民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税種別割、国民健康保険税などがあります。その外に介護保険料(1号被保険者の直接納付分)、後期高齢者医療保険料(被保険者の直接納付分)があり、これら市税等の課税時期、納付回数及び納期限は税によって異なり、各税の納期限までに納付いただくことになります。(まとめて納めることもできます。)

市税の納期

市税納期一覧表

税金の種類 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
軽自動車税種別割 全額                      
固定資産税   1期     2期   3期   4期      
市県民税(普通徴収)     1期      2期   3期   4期    
国民健康保険税       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
後期高齢者医療保険料       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
介護保険料(普通徴収)       1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期  
市県民税(特別徴収) 11回 12回 1回 2回 3回 4回 5回 6回 7回 8回 9回 10回

※上記の市県民税(特別徴収)とは、会社が毎月の給料から個人の市県民税を差引きし納める制度です。
※市県民税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険税には、年金から直接差引きし納める特別徴収の制度もあります。

市税の納付方法

特別徴収以外の方法で市税を納付していただくには、

  1. 口座振替制度をご利用いただく方法
  2. 自ら金融機関又はコンビニエンスストアに納付書と現金を持参して納付していただく方法
  3. スマートフォン決済アプリを利用して納付していただく方法
  4. 市役所税務課窓口で納付していただく方法(平日の午後5時15分まで)

があります。

※ただし1期あたりの金額が30万円を超える場合は、コンビニエンスストアで納付することができません。

口座振替による納付

〜プライバシーが保護されます〜

  • 口座振替で納付を希望する人は、東根市市税等口座振替依頼書で申込みが必要です。
    この依頼書は、税務課や市内の各金融機関と郵便局に備えています。市役所税務課窓口でも受付を行っていますので、お気軽にご相談ください。
  • 口座振替をご利用の場合、わざわざ納期ごとに金融機関へ納付に出掛けなくても、自動的に指定する口座から振り替えられるので大変便利です。

このページに関する問い合わせ先

東根市 税務課 市民税係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2321 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

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