令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まりました
森林環境税とは
森林環境税は、地球温暖化防止や土砂災害防止など、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せてひとりあたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税の税率について
市・県民税の均等割には、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていました。この措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
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令和5年度まで |
令和6年度以降 |
増減額 |
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森林環境税 |
国 税 |
― |
1,000円 |
+1,000円 |
個人住民税 均等割額 |
県民税 |
2,500円 |
2,000円 |
△500円 |
市民税 |
3,500円 |
3,000円 |
△500円 |
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計 |
6,000円 |
6,000円 |
0円 |
また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。
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森林環境税(国税) |
(参考)市・県民税 |
扶養親族を有しないとき |
合計所得金額が38万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
合計所得金額が38万円以下の場合 (収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下) |
扶養親族を有するとき |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+10万円+16.8万円 |
合計所得金額が次の金額以下の場合 28万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+10万円+17万円 |
※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、市・県民税、森林環境税(国税)の両方とも非課税となります。