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森林環境税とは

 森林環境税は、地球温暖化防止や土砂災害防止など、森林整備等に必要な財源を安定的に確保する観点から、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、個人住民税均等割と併せてひとりあたり年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。その税収は全額が森林環境譲与税として、都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。

令和6年度以降の市・県民税均等割及び森林環境税の税率について

 市・県民税の均等割には、東日本大震災の教訓を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、市・県民税にそれぞれ500円(計1,000円)が加算されていました。この措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

 

令和5年度まで

令和6年度以降

増減額

森林環境税

国  税

1,000円

+1,000円

個人住民税

均等割額

県民税

2,500円

2,000円

  △500円

市民税

3,500円

3,000円

  △500円

6,000円

6,000円

     0円

 

また、森林環境税(国税)が非課税となる基準は下記のとおりです。

 

森林環境税(国税)

(参考)市・県民税

扶養親族を有しないとき

合計所得金額が38万円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

合計所得金額が38万円以下の場合

(収入が給与のみの場合、給与収入93万円以下)

扶養親族を有するとき

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+10万円+16.8万円

合計所得金額が次の金額以下の場合

28万円×人数〔本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族含む)〕+10万円+17万円

※障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当する方で、合計所得金額135万円以下の場合は、市・県民税、森林環境税(国税)の両方とも非課税となります。

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