軽自動車税領収証書(口座振替済通知)の廃止について
公開日:2026年03月27日
令和5年1月から車検時に納付状況をオンラインで確認できる軽自動車税納付確認システム(以下、軽JNKS)の運用が始まり、一部を除く軽自動車税の納税証明書の提示が原則不要となっていましたが、令和7年4月から、全ての軽自動車が軽JNKSの対象となったことで、車検時の納税証明書の提示が全て原則不要となりました。
本市では、これまで領収証書の発行されない口座振替を利用されている方に対し、5月に「軽自動車税領収証書(口座振替済通知)」をお送りしてきましたが、上記の通り、軽JNKSにより納税情報が確認できるようになったため、令和8年度以降、軽自動車税の口座振替済通知書の発送を廃止します。
なお、上記にかかわらず、軽自動車税の納税証明書が必要な場合は、本人確認書類および車検証、引き落としが確認できる通帳をお持ちいただくと、税務課証明書窓口にて従来通り無料で発行可能です。