本文へ移動
マイナンバー(個人番号)カードと、マイナンバーカードに搭載される電子証明書にはそれぞれ有効期限があります。

有効期限を過ぎた場合には、カードを本人確認書類として使えなくなるほか、e-Tax(所得税の電子申告)などの電子申請や各種証明書類のコンビニ交付などのお手続きが利用できなくなりますので、忘れずに更新の手続きを行ってください。

有効期限通知書の送付

マイナンバーカードまたは電子証明書が有効期限を迎える方には、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)より「有効期限通知書」が送付されます。有効期限通知書が届きましたら、同封されているパンフレットをご参照のうえ、お手続きください。

マイナンバーカードと電子証明書の有効期限について

発行日時点の年齢 マイナンバーカード 電子証明書
18歳以上 10回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳から18歳 5回目の誕生日 5回目の誕生日
15歳未満 5回目の誕生日 5回目の誕生日 (署名用電子証明書は無し)

 ただし、在留期間がある外国人の方は、その在留期間満了日で有効期限を迎えます。

マイナンバーカードの更新手続きについて  

 マイナンバーカードの再発行の手続きが必要となります。

 送付された有効期限通知書に記載されている申請書IDまたはQRコードを利用してスマートフォン、パソコンまたは証明写真機(対応機種のみ)から申請していただくか、マイナンバーカード総合サイトから印刷した申請書に顔写真を貼付し必要事項を記入のうえ郵送いただくことで申請が可能です。申請書は市民課窓口でも交付しています。

 ※申請からカードの交付まで1ヶ月程度かかります。

更新手続きをしたマイナンバーカードの受け取りについて

 更新されたカードのお受け取りは初回交付時と同様になります。マイナンバーカードの受け取りについてをご覧ください。  

  • 注1:カードの交付は、原則として予約制となります。  
  • 注2:カードの受け取りには,ご本人様に窓口へお越し頂く必要があります。  
  • 注3:マイナンバーカードの交付を受ける前に東根市から転出された場合は、カードの受取りができません。  
    再申請については、転出先の市町村窓口でご相談ください。

電子証明書の更新手続きについて

 電子証明書のみ有効期限を迎える方の更新手続きは、原則として本人が市民課窓口で行います。

 電子証明書の有効期限が切れる前であれば、代理人が手続きを行うこともできます。詳しくは「有効期限通知書」の案内に従い手続きをお願いします。

 電子証明書の有効期限が切れ、代理人が手続きを行いたい場合は、市民課に申し出てください。申請者本人あてに照会書兼回答書を郵送しますので、申請者ご自身で記載した照会書兼回答書を代理人が持参し、電子証明書の発行を受けてください。

 なお、マイナンバーカードと同時に電子証明書の有効期限を迎える方は、前記のマイナンバーカードの更新手続きの中で電子証明書の手続きも行われますので、改めての手続きは不要です。

受付時間

 平日の午前8時30分から午後6時30分まで

手続き場所

 市民課(市役所1階1番窓口)

お持ちいただくもの

  • マイナンバーカード
  • 有効期限通知書(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)からの通知書類)
  • 代理人の場合は、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)  及び「照会書兼回答書封入用封筒」に封入された「照会兼回答書(申請者本人が記入)」

このページに関する問い合わせ先

東根市 市民課 市民係 〒999-3795 東根市中央一丁目1番1号 TEL : 0237-42-1111(代表)内線:2118 FAX : 0237-43-1177 メールでのお問い合わせはこちら

ホームページアンケートにご協力ください

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページは見つけやすかったですか?

文字サイズ

サイトガイド