住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します
住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況
住民基本台帳法第11条第3項及び住民基本台帳法第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表いたします。
令和5年度の閲覧状況については添付ファイルをご確認ください。
「住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況(R5年度)」をダウンロードする(PDF:79kB)
住民基本台帳法第11条第3項及び住民基本台帳法第11条の2第12項の規定に基づき、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表いたします。
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